第1章 総則
- 第1条 (約款の適用)
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- この利用契約約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社セナネットワークス(以下「当社」といいます。)が提供するバーチャルオフィスサービス(以下「本サービス」といいます。) の契約者である法人または個人(以下「契約者」といいます。)と当社との間において、本サービスの利用に関する一切の契約(以下「利用契約」といいます。)に対して適用するものです。
- 当社が本サービスに付随して特定のオプションサービスについてその利用にかかる契約約款(以下「オプション約款」といいます。)を別途定める場合、当該オプションサービス利用の範囲においては、オプション約款が本約款に優先し適用されます。ただし、オプション約款に特段定めのない事項については本約款が適用され、「本サービス」を「オプションサービス」に読み替えるものとします。
- 当社のWEBページ等において公開する、または個別に通知若しくは提供等する本サービスの機能説明、利用方法に関する説明、 注意事項及び制限事項等(以下「説明書等」といいます。)は、本約款の一部を構成するものとし、本サービスの利用に適用されます。
- 契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込を行うに際しては本約款の内容を承諾するものとします。 したがって、本サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾していることを前提としています。
- 第2条 (約款の変更)
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- 当社は、14日間以上の予告期間をおいて変更後の契約約款の内容を契約者に対して通知することにより本約款を変更することができるものとします。
- 契約者は、前項の予告期間経過時に変更後の契約約款の内容に同意したものとみなします。なお、変更後の契約約款の内容に異議がある場合はその旨申入れて下さい。この場合は、第23条第3項によって処理するものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、新サービスの提供開始に伴う契約約款の規定追加等、契約者がすでに同意した定めになんらの変更を生じない本約款の変更については、契約者に通知することなく当社の裁量により行うことができるものとします。
- 第3条 (通知)
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- 当社から契約者への通知は、書面、電子メールまたはホームページへの掲載等、当社が適当と判断する通信手段によります。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールまたはホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に到達したものとします。